不動産売却時の譲渡税の特別控除の適用の可否について
賃貸住宅ビルを兄妹三人で相続しました。現在1/3づつ持ち分登記して三人で共同で運営してます。相続前から相続者の一人が賃貸で住居してます。このまま賃貸で住居して将来売却時に譲渡税の特別控除適用なりますか?又賃貸でなく住居した場合譲渡税の特別控除は適用なりますか?以上2つのケースについてと譲渡税の特別控除の計算式をご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答

前提条件が、分かりにくかったのですが、相続人の一人Aさんは、被相続人か賃貸で家賃を払っていたのですね。相続後は、家賃の支払いはなくなるんですよね。間取りというか部屋数は、どんな感じになっていますか。それがわからないと回答が不能です。
例 ずん胴の3階建て
1F・・101,102,103
2F・・201,202,203
3F・・301,303 Aは、302号室に居住
早速の回答ありがとうございます。相談人Aは相続後から1/3持ち分で家賃支払わず居住してます。固定資産税は共同運営しでいるビル名て支払ってます。これで適用条件満たしてますか?家賃を支払った場合はどうですか?間取として1F101号102号(被相続人)103号
2F201号202号203号と205号(相続人A)3F301号302号303号305号4F401号402号403号405号です。つまり102号は披相続人(空き室)203号と205号が相続人Aが居住です。つまり確認したい事は持ち分1/3登記と家賃支払わない事で203号と205号が相続人Aの特別控除適用ですか?何か証明なる物(証明どなれば、何が必要ですか?)解らない事ばかりで苦悩してます。宜しくご教示の程お願い致します。回答お待ちしています。
追伸、ビルば4階建てずんどうです。

なんとなく、イメージできました。
仮に1億円で売れて、経費が4000万円とすると、利益が6000万円のケースで計算を表すと
Aさんは、1/3で、通常は、2000万円の所得になりますが、居住用にお使いなので、20,000,000×2/5.333=7,500,046円が特別控除なので、12,500,000円に対する税金(所得税・住民税)は、250万円 BさんCさんは、400万円
早速回答ありがとうございます。相続人Aは相続後賃貸料なしで居住すれば、将来売却時に特別控除適用と解釈でよろしいですか?因みに相続人Aは相続前から40年居住しています。計算式ですが、仮に売却価格1億2000万円で取得費5%仲介手数料450万円ビル総面積750平米、相続人Aの居住面積110平米で計算すると、それぞれの税金はいくらになりますか?再度確認申し上げます。相続人Aは持ち分登記簿と住民票があれば良いですか?又相続人Aと他の相続人とは税額にかなり差額が出ます。その差額をAから他の相続人へは、贈与しか方法ないですか?贈与税は何%位ですか?宜しくご教示お願い致します。

広場は、一般的な相談をする場所だと思います。あまり、具体的な個別相談は、前提条件(居住用部分の判定等)に違いが出てくるとご迷惑をおかけしてしまいますので、個別に資産課税に強い税理士さんに依頼されるのが良いかと判断します。
租税特別措置法第35条(居住用財産の譲渡の特例)も決して簡単な特例ではありませんので、基本的には、ご自分の居住の用に使用して、すまなくなってから3年を経過する12月31日までに譲渡をすれば、該当しますが、ちょっとずれて適用ができないというケースもございます。
なお、贈与税については、別途ご相談なさるのがよろしいかと思います。
贈与税は、基礎控除額110万円を控除して税率を当てはめて計算します。税率は、10%から累進になります。
西野先生、御丁寧に説明頂き誠にありがとうございました。大変参考になりました。資産課税に強い税理士に相談してみます。

あまりお役に立たなかったかもしれませんが、私自身は、国税の職場で資産課税の仕事を長年担当してこの1月に退職いたしました。譲渡所得の特例は、ちょっとした間違いで多額の追徴課税となります。今は、逆の立場になりましたが、納税者に寄り添った税理士になろうと思っています。
本投稿は、2022年09月05日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。