【ドバイ移住】日本の賃貸契約等を残したい場合
ドバイ移住を検討しております。
以下のような状況の場合、日本の非居住者判定になりますでしょうか。
・独身(生計を共にする家族なし)、単身で移住
・日本法人は解散して清算結了済み。
・住民票は抜く。
・賃貸マンション及び光熱費やインターネットなどは私名義で継続して契約。
・ドバイにて法人を設立し、就労ビザを発行。
・年間250日はドバイ、60日は日本、残りの50日ほどはそれ以外の国で過ごす。
・収入は日本でのインターネット関連事業(日本の中でお金が循環します)
非居住者にならない(日本で所得税等が課税される)場合は、どの部分を修正すれば良いのかも併せてお伺いしたいです。
税理士の回答

国税OBの税理士です。税務署では、所得税・相続税・贈与税を担当する部署の管理職をしておりました。
住民票もぬいて、出国しているので非居住者ではいいと考えます。
国内源泉所得がありますので、通常は、あなたに支払う相手が、10.21%を源泉徴収して支払います。(日本国の所得税が課税されます)
非居住者ですので、津城は、源泉徴収をして終わります。ただし、日本国に恒久的施設(住めるところ)がある場合には、日本で確定申告もできるということになります。
※居住者・非居住者等の問題もありますので、顧問税理士等を契約して依頼されての申告をお勧めします。
ちなみに私自身は、相続税が得意分野ですので、顧問にはなれません。
税理士も得手・不得手がありますので、私自身は、得意分野でない内容の顧問を引き受けるつもりないので、その系統の得意な先生に依頼されることをお勧めします。

租税条約というのもありますので、ドバイと日本国との関係までは、正直なところ詳しくない部分があります。すいませんが、私の知りえる範囲での回答です。、
ありがとうございます。
自分名義での賃貸契約があると非居住者にならないのではと思っていたのですが、非居住者扱いになると知って安心しました。
西野様の助言通り、一度国際税務に詳しい先生に相談してみようと思います!
本投稿は、2022年09月11日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。