別居している母が住むための家を購入したいのですが、不動産所得にして節税は可能ですか?
別居している母のために住宅を購入したいです。
自分が住む家ではなく、また、予算内で50㎡以上の物件がないため、
住宅ローン控除制度を利用することができません。
①このような場合、母と賃貸契約を結び、
不動産所得として損益通算して節税することは
有益、あるいは法的に可能でしょうか。
その際、家賃を相場以下に設定した場合、
贈与税の課税対象になりますか。
②また、減価償却費を計算してみたところ、
大体3年後には家賃収入―必要経費が±0くらいになるのですが、
そうなっても確定申告は必要でしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2017年09月11日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。