会社設立日と、経費の領収書の宛名について
よろしくお願いいたします。
法人設立にあたって、領収書の宛名はいつから法人名を使って問題がないかお伺いできますでしょうか。
例えば11/1に法人設立の登記申請を行った場合、登記が完了していなくとも、会社設立日は11/1になるかと思います。ということは、登記申請をした11/1から、領収書の宛名などは株式会社の法人名宛のものを発行してもらって問題はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

法人の設立の日は設立登記の申請日になります。従って、ご質問のケースにおいては11/1が設立日になりますので、それ以降は法人名の領収書で問題ないと考えます。
宜しくお願いします。
ありがとうございます!気になっていたことが解決できました!
本投稿は、2017年09月29日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。