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個人事業主における創業費は仮払消費税も含めて繰延資産化できますか?

個人事業主です。開業前に創業費に相当する多額の課税サービス受領及び固定資産の購入をしております。消費税課税事業者の選択は提出してません。理由は数年後に軌道に乗ると売り上げは課税売上ですが、原価は主に課税対象外の人件費だからです。
創業費は5年以内の任意の年に償却できるそうですが、仮に初年度に売上高が1000万を超えて2年後に課税事業者になったときに創業費を償却して、創業費のうち仮払消費税だった分を仮受消費税と相殺して節税する事は可能でしょうか?

税理士の回答

(繰延資産に係る課税仕入れ等の仕入税額控除)
創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、その課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。(平19課消1-18により改正) 
国税庁HP(参考)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm

上記のように、実際のサービスの提供を受けた事業年度において仕入税額控除が出来ますので、創立費償却時の年度の消費税と相殺(仕入税額控除)はできません。

早速の返信ありがとうございます。可能であればお教え頂きたいのですが、私は当初課税事業者の選択を届け出ないので、免税事業者で税込経理で創立費を計上します。もし、創立費に含まれる仮払消費税を5年以内の将来の仮受消費税と相殺できないのであれば、繰延資産化した仮払消費税を5年以内の将来の益金と相殺し節税は可能でしょうか?それとも、消費税は繰延資産化できないという事でしょうか?恐れ入ります。

免税業者である場合、消費税を免除されていますので、仮払消費税という考え方でなく、消費税は各勘定に含めて税込みで計算します。
ex(支出時) 創立費10,800 現金10800 (償却時) 創立費償却10,800 創立費10,800
創立費は繰延資産ですから上記例のように将来の益金と相殺可能です。尚、創立費は5年間の均等償却か期限なしの任意償却か選択することが可能ですので、5年間と限定せずに将来の益金と相殺可能です。

本投稿は、2017年10月28日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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