役員報酬
法人設立後に自分の給料を支払う場合は従業員ではないので役員報酬として支払うそうですが、役員報酬の月額は今月はいくらで来月はいくらでと自由に決めてもOK?
税理士の回答
自由に決めても良いですが、法人税法上の定期同額給与や事前確定届出給与でなければ法人の費用(損金)になりません。役員個人は給与所得課税になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
一部訂正します。
法人の費用にはなりますが損金にはなりません。
本投稿は、2023年01月27日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。