個人事業の事業所について
昨年、インストラクターとして開業届を出しました。その数ヶ月後、公営住宅に越してきました。主にオンラインで行っていたのですが、今月配布されたものに『公営住宅は居住目的のため、居住以外の目的に使用出来ない。事業所としての形態にかかわらずインターネットを媒介とした動画配信に伴う広告収入業や小売販売業及びITエンジニア各種サロン経営等の各種事業活動に公営住宅の住宅を営業所として使用する事は一切認めません。』という文が書かれていました。
この場合、オンライン授業を行うことはもう辞めなければならないのでしょうか?
また、開業届の住所も現在住んでいる公営住宅の住所を記載していますが、やはり問題でしょうか?
また、まだまだ先の話ですがブログやYouTubeなどで収入があった場合も、このインターネットを媒介とした〜〜に含まれるものなのでしょうか?
ご教授いただけたら幸いでございます。
どうぞ宜しくお願い致します
税理士の回答

竹中公剛
この場合、オンライン授業を行うことはもう辞めなければならないのでしょうか?
公営住宅の管理者とお話しください。
また、開業届の住所も現在住んでいる公営住宅の住所を記載していますが、やはり問題でしょうか?
これは税務署には、正しい回答が必要ですので、公営住宅になるでしょう。
また、まだまだ先の話ですがブログやYouTubeなどで収入があった場合も、このインターネットを媒介とした〜〜に含まれるものなのでしょうか?
公営住宅の管理者とお話しください。
時代にマッチしない規約について、日本国政府は、速やかに、動かねばならないことを、この記載から、強く感じます。
何してるんだ、日本国は・・・。
それを前提として、
個人的に行うことについて、それが事業的になっても、人の出入りがない限り、許されることだとかんがえたいと思います。
個人的意見ですが・・・。
税務署には、その場所を届け出てください。
誰が見るわけでもありません。

西野和志
国税OB税理士です。
税金の問題ではないですね。
守秘義務があるから、税務署から事業所が何処かは、ばれませんが。
ただ、良いか悪いかは、そのマンションの管理者に確認すべきだと思います。
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
さあ頑張るぞ!という時に出鼻を挫かれた気がして、しかし私の心の疑問に感じる部分をズバリ代弁していただき、気持ちが晴れました。
いずれにせよ、一度管理課の方とお話ししようという気になりました。ありがとうございます^ ^
西野先生、ご回答ありがとうございます。なるほど守秘義務があるという事改めて勉強になりました。
ありがとうございます^ ^
本投稿は、2023年02月14日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。