扶養から外れないように起業するには?
現在、専業主婦で主人の扶養に入っています。
友人と共同出資で株式会社を起業しようと思っているのですが、
初期の準備の段階で、まだお給料が発生する状況ではありません。
会社の設立するにあたり、
友人と共同で出資して共同創業という形をとりたいと思っています。
また出資するので会社の株を持つことになります。
その際に役員に就任するか否かを検討しているのですが、
現時点では、夫の扶養から外れないようにしたいのです。
・共同出資で会社を設立
・株を持つ
このような状況で扶養から外れないようにするためには
どのような点に注意したらいいのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いでございます。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
ご主人の控除対象配偶者であっても、所得要件を超えたりしなければ、株を持っても、設立した会社の経営に関わっても問題ありません。
軌道に乗って年間103万円以上の給料(役員の場合には役員報酬と呼びます)を支給した年分は、控除対象配偶者に入ることができない、ということです。(来年分からの改正は複雑なので省略します)
取り急ぎ回答とさせていただきます。
久川先生
ありがとうございました。
追加で質問をさせていただきたいのですが、
役員には常勤と非常勤とがあるようですが、
年間103万円を超えなければ、常勤か非常勤か関係ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
関係ないです。
所得税法の扶養親族の要件に、そういう事項は定められていません。
本投稿は、2017年11月21日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。