海外に住んでいる外国人の起業について
海外に住んでいる外国人(在留資格なし)は会社を設立する際、自分・会社の住所もありません。定款に必要な事項には自分・会社の住所が含まれていますか。含まれる場合には、日本人の友人に頼んで、友人の住所・電話番号を借りて自分の住所にして、会社の住所は賃事務所にしてOKでしょうか。また、上記の外国人は発起人・取締役にしてもOKでしょうか。
また、資本金1000万円未満の会社は第1年目/第2年目に消費税が免状できると聞いていますが、会社の名義で物件を購入する際にはすぐ免状ができますか。
税理士の回答
こんにちは。そのような質問を受けたことがございます。
制度上は、役員となる人が海外に住んだままで、日本の法律による日本法人を設立することは可能は可能です。
しかし、主たる事務所を日本国内に設ける、というときに、ご友人の住所ということでは、実際にうまくいくのかどうかわかりません。
税務署や市区町村役所、様々な重要な手紙が郵送されますが、それをどうやって受け取るのか。ご友人はそれを開封することができるか、そのあたりも、トラブルの可能性があります。ご友人の立場、場所や手間をかけることへの謝金の問題。
ご家族がいるならいいのでしょうが。
あと、会社の設立手続きは、一般には日本の司法書士にしてもらう必要があります。20日程度は登記申請から登記書類がおりてくるまでかかります。
その後、税務官署へ設立の各種届出を出した上でないと、会社名義の銀行口座は開設できません。開設には、10日前後、日数がかかります。
日本に代表者がいない会社については、銀行は嫌がると思います。連絡がつきませんから。通常のとおり開設できるかわかりません。
消費税は、そのような前提で設立した会社であっても、一般的な日本の会社と同じです。
現実には、なかなか設立にも手間がかかり、どうやって運営するのかにも疑問が残る、というのが税理士としての、即答的な意見となります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年11月23日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。