一人社長の社会保険料
会社に勤務していて、副業で一人社長の法人を設立した時の社会保険料の支払いについてお教えください。
会社(会社A)に勤務していて、副業で一人社長の法人(会社B)を設立しました。これまでは、会社Bからの役員報酬はゼロで、社会保険料は全て勤務先の会社Aで支払われています。
会社Bで別の会社から仕事を請けることとなり、週に1日会社Bの仕事をして、一定の役員報酬を会社Bから受けとる予定です。
会社Aは副業を認めており、会社Aの仕事はこれまで通り行います。
この時に、社会保険料は、2つの会社で案分しないといけないのでしょうか。会社Aが全額払ってくれるなら、それで問題ないのでしょうか。
申し訳ありませんが、お教え願います。
税理士の回答

出澤信男
社会保険については、税理士は専門外になりますので、社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2023年03月11日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。