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1法人の売上を5000万円以下にして複数法人を所有。複数法人スキームで簡易消費税は適応されるか?


ヤフーショップでネットショップを経営してます。
社員は僕一人だけです。あとは外注さんが10名ほどです。

月商は今300万程度ですが、今年は500万円行く予定です。
商品は海外からの輸入のため、消費税がかなりかかります。
そのため、簡易消費税を使って抑えてます。

今は、個人事業主ですが、今年合同会社を設立予定です。

本題です。
簡易消費税を使いたいため、1店舗あたりの売上を年5000万円以下で抑える必要があります。
そのため、5000万円を超える売上が出る場合、店舗を増やす必要があります。
で、店舗ごとに法人を作ろうと思います。
2店舗あったら法人が2つ、3店舗あったら法人が3つという具合です。
(ビジネスモデルは同じです。代表者は全て僕です。粗利や仕入れ、販売先などは同じです。)
この簡易消費税のための1店舗1法人のスキームは税務上問題ないですか?

税理士の回答

実質的には一法人の取引を、売上高を分割するために法人を設立したと判断される場合は、租税回避行為として否認される場合があります。消費税を免れるために査察事件でも子会社を次々と設立し立件されたケースがいくつもありますので注意してください。

本投稿は、2023年04月09日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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