合同会社社員の社会保険加入義務並びに保険料支払いについて
合同会社設立準備中の者です。
登記時に配偶者を社員として定款に記載しておくか否か迷っているところです。
現状、配偶者は他社にパート勤務で私の扶養範囲内の収入になっており、しばらくはその状況が続く予定ですが、新たに設立する合同会社から役員報酬が払えそうになったらそのように切替ようかと思っています。
その前提で、登記時には配偶者を役員として定款に定めておき、役員報酬は0円というのは可能でしょうか?それとも、社員として登記せず、費用はかかると思いますが切替のタイミングで定款を修正した方が良いのでしょうか?
ネット上ではありますが、合同会社の業務執行社員は社保への加入が必須との情報があります。加入しても報酬がゼロなら保険料は発生しないのでしょうが、扶養からは外されてしまうのではないでしょうか?
年金事務所に問い合わせればいいのでしょうが…、年金事務所の時間帯に問い合わせる時間の確保が難しくて…
何か良い方法があればご教授いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こちらは社労士の管轄ですので、
社労士の先生に問い合わせをしてみてください。
南先生、ご回答ありがとうございます。見当違いの質問、大変失礼いたしました。
本投稿は、2023年05月30日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。