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「設立法人の事業年度の決め方」と「消費税法上の対応」について

前略
お世話になります。
2023/5/10に設立した法人です。
事業年度の決め方として以下の通り考えてます。
第1期:2023/5/10-2023/9/30
第2期:2023/10/1-2024/9/30

*Q1. 第1期、第2期は資本金の額>=10,000,000だから必然的に「課税事業者」となり、消費税の確定申告をする必要あり。
   少額の売り上げ消費税でも「納税義務あり」
   と判断してよいですか?

  (インボイス制度発足に伴い、特例としての設立後2年間免税制度はR3.10.1以降適用不可という記事を見ましたが?)

*Q2.その後、第3期目に入り第1期の売上高が10,000,000未満であれば「基準額」を満たさないため、「免税事業者」となり、申告の必要もなく、預かり消費税は「益税」となる。
   という考えでよいでしょうか?

*Q3.法人設立に伴い、税務署への届けはネットでできるという意見を他から聞いてますが、何をどのように届けるべきかご指導いただけたら幸いです。
そのサイト名なども教えていただけるとありがたいです。

敬具

税理士の回答

Q1.資本金の額が1,000万円以上であればその通りです。()内の記事は見たこともありませんし、私の知りうる限りそのようなことはありませんので、その記事を書いた人にお問い合わせください。

Q2.3期目の基準期間(1期目)の課税売上高の計算は、(1期目の課税売上高-1期目の売上に係る対価の返還等)÷5カ月(1カ月に満たない端数は1カ月)×12カ月が1,000万円超であれば課税事業者です。(消費税法9条2項2及び3項)

Q3.法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、他に必要に応じて青色申告承認申請書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書といったところですが、これらを検索して必要か否かはご自身でご判断ください。
法人設立届は設立後2月以内に提出と法律で定められていますので、早急に提出する必要があります。(罰則はありません)
なお、法人設立届は都道府県税事務所と市町村にも別の様式で提出する必要があります。
e-Tax(WEB版)で電子申請できますが、e-Taxをするためには開始届出書を提出して利用者識別番号を取得する必要があります。
https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/e-taxsoftweb.htm

前略
前田先生
迅速、的確なご回答いただきありがとうございます。
素人の小生の仕事も少し進歩がありました。それにしても会社設立直後は関係行政庁への届け
出が煩雑なんですね。がんばります。
敬具

本投稿は、2023年07月26日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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