税理士ドットコム - [会社設立]法人設立においての出資について - 上場株式の前提で回答します。株式を現物出資した...
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法人設立においての出資について

相続税の対策もあり、法人(株式会社か合同会社)の設立を考えています。
その際、出資を私と母の有価証券(株式)を考えています。

会社設立目的が、資産管理会社なので、家族(私、母、妻、子供2名)を取締役にしようと思っています。

このような場合の、私や母の有価証券の渡し方や、贈与に関する税金についてお教えください。

現在の個人の資産を、会社の資産に全金がかからず、会社設立ができるかどうかが特に聞きたいことになります。

税理士の回答

上場株式の前提で回答します。
株式を現物出資した場合、現物出資時の時価が現物出資により取得した法人株式の時価となり、これが株式の譲渡収入金額になります。
つまり、上場株式を時価で譲渡したしたことと同じことで分離課税の譲渡所得課税が出資者に課されます。
会社側は資本等取引なので法人税の課税対象外です。

本投稿は、2023年08月08日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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