税理士ドットコム - 株式会社設立時の固定資産現物出資について出資者への課税はありますか? - 法人に現物出資した場合も資産の譲渡になり、所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 株式会社設立時の固定資産現物出資について出資者への課税はありますか?

株式会社設立時の固定資産現物出資について出資者への課税はありますか?

私は個人事業主ではありません。現在、映像制作関連の株式会社設立準備をしています。
設立にあたり資本金を現金と現物出資で考えていますが、現物出資をした機材・機器、
自作ホームページに対して出資者は課税されるのでしょうか?
機材・機器は時価での価格、自作ホームページは制作費と売上見込み営業権の価格です。

税理士の回答

法人に現物出資した場合も資産の譲渡になり、所得税等の課税対象とされます。
この場合の譲渡収入金額は、出資した資産の時価ではなく、現物出資により取得した株式の時価となります。
ご相談のケースですと、現物出資する資産が機材等や営業権といった動産とのことですので、総合課税の譲渡所得になります。
問題はそれらの資産をいくらで会社が受け入れるのかになります。それが上記の「現物出資により取得した株式の時価」になります。
出資財産の出資時の未償却残高で会社が受け入れていれば、出資者側としては「譲渡利益」がないことになりますので、結果的に課税の問題は生じないことになります。
しかし、売上見込みの「営業権」の場合には譲渡原価がない(把握が困難)と思われますので、譲渡所得の問題が発生する可能性が考えられます。

ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
例えば、機材を購入価格ではなくオークション等で調べた時価20万円で出資します。
1株の価格が1万円でしたらこの現物出資が20株取得と認められれば課税されないのですね。
営業権につきましては再度検討してみます。ご丁寧な対応いただき感謝致します。

本投稿は、2015年06月17日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,791
直近30日 相談数
772
直近30日 税理士回答数
1,552