合同会社 役員報酬の定期同額給与について
7月14日に合同会社を設立しました。
役員は代表社員1人のみです。
定期同額給与の規定に基づき、役員報酬の支払いを行いたいのですが、予定してい収入の見込みが立たなくなってしまったため、7月、8月、9月は役員報酬0円としています。
調べますと「3ヶ月以内に役員報酬について決定する必要がある」と出てきます。
今回、9月15日に社員総会を開き、代表社員の役員報酬について、「代表社員の役員報酬を月額100,000円とする。2023年10月分(2023年10月25日支払)から適用する」とした場合、こちらは定期同額給与とみなされ、損金算入可能でしょうか。
給与規定では当月末締、25日支払としています。
3ヶ月以内という点において、会社設立が7月14日であり、支払日が10月25日を予定しているので、設立から支払日までですと3ヶ月を超えてしまっているのが気になっています。
ここが引っかかるようでしたら、支払日を10月10日に変更しようと考えております。
ご教示のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
定期同額給与にはなりません。
法人税法上損金ではありません。
役員は収入のない時でも、契約で、いただかないといけません。
月での計算になるので、10/10でも心配です。
9月末に変更ください。
借入てでもお支払いください。
9/末は間に合います。
ご返答いただきありがとうございます。
早急に対応するようにいたします。
念のための確認なのですが、この税理士ドットコムのなかで、下記のような質問、回答があったのを見つけたのですが、どのように解釈すればよろしいでしょうか…。
質問「定期同額給与に該当するのか質問です。
5/25に会社を設立して、8/20に総会を開き、役員報酬を決めます。
8月末締め9月15日支給でも問題ないでしょうか?」
回答「会社設立から3か月以内に役員報酬が決められていれば(株主総会決議)、8月末締め9月15日支給でも問題ないです。」

竹中公剛
質問「定期同額給与に該当するのか質問です。
5/25に会社を設立して、8/20に総会を開き、役員報酬を決めます。
8月末締め9月15日支給でも問題ないでしょうか?」
回答「会社設立から3か月以内に役員報酬が決められていれば(株主総会決議)、8月末締め9月15日支給でも問題ないです。
この回答は竹中の回答でしょうか。
」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
問題があります。
上記を参照ください。
支給です。未払は認められないと考えます。
2 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの
上記支給とあります。
本投稿は、2023年09月28日 04時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。