合同会社からの報酬額の変更について
現在2名で合同会社を経営しております。
設立当初私はサラリーマンであった事と、売り上げ見込みが立たないことから
私の報酬は0に設定してあります。
合同会社に専念する為、退職したのですが、今期が終わるまで報酬額を変更できないのでどの様に報酬を受け取るのが良いか検討しています。
当初は個人事業主として、合同会社→個人に発注という風に考えていましたが税務上の問題がありそうな事がわかりました。
この様な状況で、報酬を得る為には、どのようにするのがベストでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
定款の定めに則り臨時社員総会等で決議して支給します。
但し、法人税法上の役員給与に該当しない為、法人の損金になりません。
法人税法では役員報酬を支給してはいけないという規定はなく、その役員報酬が税法上の役員給与に該当しなければ法人の損金にならないという規定だからです。
本投稿は、2023年12月11日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。