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非常勤看護師の開業に関して

現在非常勤看護師として勤務しています。
同時に、開業して青色申告をしたいと考えていますが、非常勤看護師の雇用形態で開業は可能でしょうか?
個人委託に雇用形態を切り替えるべきでしょうか?

税理士の回答

非常勤看護師の雇用形態で開業は可能でしょうか?

 ⇒ 雇用契約の給与(報酬)を個人事業として、所得区分を変更されると言うことでしょうか。
   雇用契約の所得を給与所得から事業所得へ所得区分を変更する事はできません。
   なお、通常「雇用契約や雇用契約に準ずる契約」は給与所得に、「業務委託契約」の場合は事業(雑)所得に区分されますが、厳密には内容を精査した上でないと判断できないことになります。
   また、「契約」の名称変更だけで仕事内容や責任・報酬などについて変更がない場合は、所得区分を変更することは難しいと考えられます。


  お問い合わせが、「非常勤看護師の他に別途事業を開業される」というお話であれば、個人事業の開業は可能であると考えられます。

本投稿は、2023年12月16日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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