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合同会社のオーナーが個人所得において所得控除・経費計上できる費用とは?

太郎(仮名)は下記のとおり自己資金管理のために合同会社ABC(仮名)の設立を検討しています。
下記例の合同会社から太郎が報酬を受けたとき、合同会社運営に関連して、太郎個人の所得税に
おいて一般的にどのような所得控除が可能ですか? 複数、教えてください。
(例えば、スーツ代金、会社業務に関連した通信費用などは?)

・合同会社ABCの資本金は300万円(全額、代表社員の太郎が単独出資)。
・太郎は出資金以外に、太郎個人財産から1000万円を合同会社ABCに貸付け。
・花子(太郎の親族。社員ではない。)も花子個人財産から1000万円を合同会社ABCに貸付け。
・合同会社ABCは、太郎と花子からの借入金および自己資本金を、主に証券投資などで運用する。
・合同会社ABCは、太郎と花子以外の者からは一切、借り入れも出資も受けることはない。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

太郎さんが合同会社ABCから役員報酬を受け取った場合、
所得税では給与所得となります。
そのため、給与所得控除を受けることができます。

通信費は会社の経費ではないでしょうか。
スーツ代は会社の経費には難しいと思います。

会社への貸付金は、他人にお金を貸すのと同じように
消費貸借契約となりますので、契約内容を整備しておく必要があります。

証券投資を法人化しても、そもそもメリットないんじゃないですか?
あるいは、メリットがあるケースのほうが少ないのでは。

本投稿は、2018年01月23日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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