合同会社設立における、仮想通貨(保持)の扱いについて
現在、個人事業主で。
今後、合同会社の設立を考えています。
◆質問内容◆
すでに個人で保持している「仮想通貨(未利確)」を
そのままの状態(未利確)で、合同会社の「資本金」として
計上することは可能ですか?
また「資本金」として計上できないという場合
どう扱えばよいのでしょうか?
税理士の回答

仮想通貨関係の税務、まだはっきりとしたことを言えない面があるのでご了承頂きたいのですが、以下が私の見解です。
合同会社の場合は、資本金ではなく出資金になりますが、出資には「金銭出資」と「現物出資」があります。仮想通貨は現状現物出資になるかと思います。この現物出資ですが、税法上は出資時に時価で譲渡したものとみなされるため、個人側で所得税が課せられてしまいます。個人から法人にコインを移す場合、譲渡or贈与or貸付が考えられます。譲渡の場合は所得税、贈与の場合は法人税、貸付の場合は所有権が移らないので課税はないですが、契約を結び利息の設定も検討する必要があります。
回答はやくてびっくりしました。
お忙しい中、本当にありがとうございました!
法整備自体が難しいところあると思うので
その状況下で判断してゆく先生は本当に大変ですよね。
私なりにも勉強してゆきますが(資本金で間違ってましたが)
また躓いたら、よろしくお願いします!
めっちゃ儲けて、税理士さんにも還元できるよう頑張ります!
本投稿は、2018年02月05日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。