会社設立日と決算の開始タイミングについて
会社の設立を2/28に行い、2月決算として登記を行いました。(自)3月1日(至)2月末日
登記は3月になされています。
法人設立届出書をマネーフォワードから自動出力したところ、
事業開始(見込み)年月日が令和6年2月28日となっていますが、このまま出してしまうと初年度の決算が令和6年2月28日〜令和6年2月29日と2日間の決算になってしまうと思われます。
実際に2/28から事業を開始している実態はないため、事業開始を3月にして、まるまる1年間決算期をとりたいのですが、これは法人設立届出書の日付を3月1日など任意の日付にずらせば問題ないのでしょうか。
税理士の回答
登記日ではなく、履歴事項全部証明書の会社設立の年月日は何年何月何日と記載されているのでしょう?
会社成立の年月日は令和6年2月28日となっています。
会社の事業年度は設立日から開始するので開業日というものはありません。
また、事業年度は1年以内と規定されています。(会社法・会社計算規則59条2項)
なお、法人設立届出書は文字通り設立届出であって開業届出ではありませんから設立年月日を記載しなければいけませんし、定款の写しの添付を要し登記情報は法務局から税務署に流れますから、任意の日付を書くことはできません。
ご質問のケースでは、第1期が令和6年2月28日~令和6年2月29日、第2期が令和6年3月1日~令和7年2月28日、第3期は令和7年3月1日~令和8年2月28日、以後、同様に3月1日~翌年2月28日です。
第1期の決算と法人税及び地方法人税、法人住民税の確定申告と納税を令和6年4月30日までにしなければいけません。
従いまして、ご質問のように事業開始を3月にして、まるまる1年間決算期とすることは出来ません。事業年度が1年を超えてしまうからです。
ご回答ありがとうございます。非常にタイミング悪く設立してしまったのですね。追加の質問になってしまうのですが、こういった場合に決算期を12月や翌1月に変更することで、1年以内の条件をクリアすることは可能でしょうか。
その場合、すでに3月を迎えてしまっているのですが、変更が受理されるのかが気になっております。
不可能です。既に令和6年2月29日の第1期決算期日が過ぎているからです。
本投稿は、2024年03月07日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。