役員報酬の変更のタイミングについて
2月に合同会社を設立。2月から1月末決算としました。
3ヶ月以内の4月までに役員報酬を決定し5月からの支払いとしました。
次回変更手続きができるのが期首の2~4月になるかと思います。
この場合、変更した役員報酬を支払うのは5月からになるのでしょうか。それとも期首の2月〜4月の間から変更した報酬が支払いできるのでしょうか。
役員報酬は1年間変えられないとのことですが、事業年度で締める(次回2月から支払い)べきなのか、最初に支払った月(次回5月から支払い)を基準とするのか、または3ヶ月以内の改訂時期で前後(2~4月支払い)できるのかわからなかったので教えていただけると幸いです。
税理士の回答

改定は期首から3か月以内の決定が必要です。
通常は決算後の株主総会で決議をすることが多いので、
1月決算であれば3月に株主総会決議をして、
4月支給開始がよいかと思います。
早々に的確なご回答をいただき誠にありがとうございます。
この件がどこを調べてもわかりにくかったので助かりました。
信頼できる方にご回答をいただきました。感謝申し上げます。ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月27日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。