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【役員貸付金について】

お世話になります。

現在、マイクロ法人を設立予定です。
社会保険を抑えるべく、毎月の給与を抑えて、
その分、役員貸付金を毎月支払いたいと思っております。

具体的には、役員給与を最低限度の月53000円程度に収め、
会社として、役員である自身に役員貸付金から毎月月20万または毎年240万程度貸し付け、決算までには全額支払う予定です。

契約書を結び、毎月利息をつけて返金していく予定ですが、
その場合でも、税務調査などの際に、給与扱いにされる可能性はありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

契約書を結び、毎月利息をつけて返金していく予定ですが、
その場合でも、税務調査などの際に、給与扱いにされる可能性はありますでしょうか。


そこまでされて、計画的に返済される予定があれば、そのリスクは低いと思います。

本投稿は、2024年03月31日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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