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個人事業の開業手続き


個人事業を開業する時、開業届を税務署と県税事務所と市役所に提出するそうですが、国税庁のホームページなど見ても税務署長宛の開業届しか見つかりません。
税務署長と書かれてるとこを消して、県税事務所長や市長と書き直せばいいですか?
それとも開業届の提出は税務署だけでも問題ないでしょうか?

また、妻に対して給与を支払う場合でも、給与支払い事務所の開設は必要ですか?他でパートをしてるので青色専従者にはしません。

税理士の回答

回答します

国税庁のホームページなど見ても税務署長宛の開業届しか見つかりません。

 ⇒ 国税庁(税務署)は国の機関であるため、国(税務署)提出用の資料しか掲載がありません。
   お住いの都道府県・市区町村のHPから書式を入手することになります。

   ただし、「提出義務」があるのは、国の「開業届出書」と都道府県の「事業開始等届出書」のみであり、市区町村によっては様式の定めがなかったり、開業届出書と兼用でも受け付けるようです。
   また、所得などの情報は所得税(国)の「確定申告」をした時点で、市区町村や都道府県にも提出されたことになり、事業などを開業したことを把握できることになるため、特に市区町村に開業届出書の提出がなくとも問題がないと考えています。

 
妻に対して給与を支払う場合でも、給与支払い事務所の開設は必要ですか?他でパートをしてるので青色専従者にはしません。

 ⇒ 同一生計の配偶者や親族に対する給与は、事業者の必要経費にならず、また、本人の所得にもなりませんので、特に給与支払事務所の開設届出書などは必要ありません。
  なお、上記の特例として「専従者」に関しては必要経費にする&本人の給与所得となる規定がありますので、今回は奥様は別にパート収入があるようですので、「専従者」にも該当しないと考えられます。
  ※開業届出書の下部に、給与等の支給の情報を記載することで当該届出書を兼ねることになりますが、今回は記載する必要がありません。

丁寧なご回答ありがとうございました。
では開業届は税務署のみ提出しようと思います。

他にパートや従業員を雇う予定もないので、給与支払い事務所の開設も提出しません

ありがとうございました。

  少しでもお役に立ってましたら幸甚です。

  なお、「青色申告の承認申請書」の提出も忘れないようにしてください。期限がありますので、ご注意ください。
  開業の場合は、開業の日から2カ月以内になっております。

  国税庁HPから様式と説明の箇所を添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

ご親切にありがとうございました。

本投稿は、2024年04月23日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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