母子家庭のパート収入と個人事業主収入
母子家庭で扶養家族が4人です。扶養家族のうち1人は19歳でバイト収入があります。私は今は、常勤のパート収入が月に15から18万ほどですが、健康保険税が、1期分が36000円くらいに上がりました。10期で35万ほどです。世帯は今は非課税になっています。
副業でエステを個人で初めようかと考えています。…とは言っても、今はたまに、お友達に2000円くらいで、してあげる程度から始めようと考えています。その場合、個人事業主の収入は、家賃、材料費などを引くとマイナスになると思います。
そうなった場合、どうなるのでしょうか?
個人事業主登録せず、趣味程度で、お友達に低料金でしてあげればよろしいのでしょうか。
個人事業主する、しないのメリット、デメリットを教えていただきたいです。
税理士の回答

泉澤秀隆
簡単に記載しますと、副業のエステで食べて行く場合は事業所得に該当し、趣味程度で行う場合は雑所得となります。
両者の大きな違いはエステでのマイナスをパート収入(給与)から引けるか引けないかです。
本業として行うのであれば引けますが、趣味程度では引けません。
また、家賃の計算は全額を経費に計上されようとしておられませんか?
生活用としての居住分については経費とはなりません。
本投稿は、2015年07月22日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。