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タックスヘイブン対策税制、非居住者

アドバイスを頂ければ幸いです。

タックスヘイブンに日本の居住者と非居住者で
法人の設立を検討しております。

非居住者は日本の永住権を取得しているのですが、生活の基盤(仕事および家庭)はベトナムの状況です。

上記に関し、国税庁の通達を見る限り、日本の「非居住者」に該当する
認識なのですが、正しいでしょうか?

税理士の回答

日越租税条約には当該国間の居住者の判定を次のように規定しています。

当該個人は、その使用する恒久的住居が所在する締約国の居住者と
みなす。その使用する恒久的住居を双方の締約国内に有する場合に
は、当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な締約国(重要
な利害関係の中心がある国)の居住者とみなす。

ベトナムに生活の基盤があれば、日本の非居住者に該当する可能性は高いと考えられます。

本投稿は、2024年05月02日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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