マイクロ法人の事業内容に個人事業主事業で発生した利益の経理業務や確定申告業務を設定できるか
現在個人事業主として収入を得ており、節税のために合同会社設立を検討しています。
合同会社の事業内容を個人事業主の月々の経費計算や確定申告の委託業務を考えておりますが事業内容に設定しても問題なさそうでしょうか?
税務署からペーパーカンパニーとして判断されてしまう基準や実例について教えていただけますと幸いです。
また、経費計算や確定申告を設立した合同会社に委託した場合、委託料金については個人事業主で得た利益から経費として控除することが可能でしょうか?
お手数おかけしますがご確認よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
確定申告は本人又は税理士・税理士法人(委任契約)しか出来ない事となっております。もし、事業内容・目的に記載した場合、事業を行った場合など、税理士法違反で罰せられる可能性が御座います。

追記致します。
相談者様の記帳代行は今回言及を省かせて頂きます。
事業として記帳代行を行うことは可能です(他の方の)。
本投稿は、2024年06月02日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。