個人事業の廃業について
法人成りをしましたが、個人事業時代の売掛金の回収ができていない部分があったため、廃業届等を出さずに、売掛金の回収後に廃業しようと思っておりました。
1.この状態に問題はありますでしょうか?
2.売掛金を諦めた場合、本来廃業する予定だった日付に訴求して廃業届を出すことは可能でしょうか?
どのように対応すればよいかわからなくなってしまったため、質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

納冨文隆
法人成りの時点で 個人営業を廃業するということで 区切りを つけてください。
個人としての 債権回収、債務の弁済は 残務処理として 続ければ いいです。 債権回収は 長期間になることも ありえます。 ポイントは、個人と法人の金を きちんと 区分けすることです。
本投稿は、2024年06月03日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。