個人事業主の主人が新しくもう1社事業を始めます その際、節税効果が高いのは?
現在、主人が個人事業で妻である私が青色専従者をしています(会社A)。
現在の会社を営業したまま新しく違う事業をすることになったのですが(会社B)
税理士さんからは主人の名前で開業届を出すと確定申告時に現在の会社の売上と合算になってしまって分かりにくいので、妻(私)の名前で開業届を出したほうがよい。と言われました。
ここで質問です。
①税理士さんの言う通りにすると、会社Aの妻の専従者扱いはなくして会社Bの開業となると思うのですが節税効果を考えると新しい会社は主人の名前で開業した方がよくないでしょうか?
それとも開業届を会社A:主人 会社B:妻とした場合、それぞれを専従者扱いすることはできるのでしょうか?
②会社Bを主人で開業した場合、会社Aの専従者をしたまま会社Bでも妻を専従者とすることはできるのでしょうか。
複雑で申し訳ありませんが、教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
その税理士さんともっともっとお話合いください。
個人を会社Aとか会社Bとかの言い方は間違いのもとです。
会社といえば株式会社などの法人を思い起こします。
個人事業AとかBとかが良いように思います。
合算になってわかりずらいという理屈については、納得は生きかねますね。
妻が起こしても、経費などを別々にするのは難しいですね。
良い税理士さんを近くで探してください。
いっぱいいます。
本投稿は、2024年07月03日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。