業務委託契約時の偽装請負判断について
業務委託契約の実態が偽装請負に該当していないかご教示いただきたく存じます。
知人2人(A、B)と私の3人でアジア雑貨店(複数店舗)を営んでおります。
形態としては、Aが事業全体の法人代表(一人社長)として経営や仕入れ等全般を担当し、Bと私はそれぞれ実店舗の店長として業務委託契約を結び、店舗運営を担当しています。
業務委託契約の内容は大まかに下記となります。
・全店舗の毎月の合計売上額から一定の割合を成果報酬として支払う
・店舗営業日はAが指定した日時(毎週◯曜日の◯時~◯時)
・店舗営業以外の業務(経理や棚卸し、商品管理等)をする日時については各人の自由
・店舗営業時の業務の一つとして、営業日に売れた商品や行った作業、客の情報などをまとめた日報を提出する
また、3人それぞれ経営について意見は出し合うものの、Aが代表として経営や仕入れを行っている都合上、最終的な判断はすべてAが行っています。
売上が低迷している際は企画の提案を求められたり、A提案の企画の実施を依頼されることもあります。
上記内容が偽装請負にあたってしまうのではないか不安になりました。
業務委託契約について調べてみると、働く時間や場所の指定はできないという記述を見つけたのですが、「指定の働く場所」で「指定の日時」に営業するという形態が該当してしまっているように感じます。
なお、店舗営業以外の業務については作業日時が指定されておらず、各人の自由なタイミングで行っているため、こちらについては該当しないのかな?とも思います。
また、「営業日報」についても違反であるという記述を見つけました。
その他、「最終的な判断はすべてAが行う~~」という部分が「指揮命令にあたる」ようにも思います。
ただ、Aが事業を法人化する際に、契約している税理士さんに上記のことを一度相談しており、問題ないとのアドバイスを受けたとのことです。
特に現状に対して不満があるというわけではないのですが、できる限りクリーンな状態で働きたいので、もし偽装請負に該当するのであれば契約形態を改善したいと考えています。
情報がうまくまとめきれておらず申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問の業務委託契約の実態には、偽装請負に該当する可能性が高い要素が複数含まれているように思われました。完全に偽装請負であるとは断定できませんが、リスクを軽減するために契約内容や業務実態の見直しが必要ではないかと思われました。
本件は税務の問題ではなく、労働法の問題です。私も含め税理士の専門分野ではありませんし、弁護士の専門分野です。
税理士からの「問題ない」というアドバイスがあったとのことですが、税務面での問題がないということと、労働法上の問題がないということは別です。労働問題に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。
本投稿は、2024年08月19日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。