売上が無くなり利益も無し 役員報酬か配当?
今年度、いままでやっていた事業を撤退し売り上げがありません 今まで15年ほどで利益余剰金が5000万ほどあります 役員は一人のオーナー会社です 今後、余剰金が無くなるまで役員報酬か配当でと思っていますが、可能でしょうか?役員報酬は1200万でしたが半分にするか、無しにして配当として500万とか受け取れますか?
税理士の回答
結論から述べますと、オーナー会社で余剰金を役員報酬または配当として引き出すことは可能です。ただし、それぞれの取り扱いには税制上の違いがありますので、注意が必要です。
役員報酬の取り扱い:
役員報酬は、法人の経費(損金)として計上できるため、法人税を減少させることができます。ただし、役員報酬には社会保険料がかかることを忘れてはいけません。社会保険料の負担があるため、報酬額を大幅に下げるときには注意が必要です。
配当の取り扱い:
配当は法人の経費にはならず、株主にとっての受取所得となるため、法人税を減少させる効果はありません。しかし、社会保険料はかからないという利点があります。なお、配当金には20.42%の源泉徴収がかかり、確定申告が必要になります。
選択の考慮点:
財務状況や将来のビジネスプランを考慮に入れ、どちらを選択するか検討する必要があります。たとえば、当面は会社を休眠状態にして、余剰金を配当として引き出すことで社会保険料を節約することも考えられます。
また、役員報酬を半分に減らすという案も、法人税の節税効果を残しつつ社会保険料を軽減するバランスの取れた方法です。
本投稿は、2024年09月24日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。