簡易課税制度とインボイスの関係
ご質問がございます。
2023年12月18日に法人登記を行い、決算月を11月30日に設定しました。また、2024年2月3日にインボイス登録を完了しました。
この場合、簡易課税制度選択届出書を登記前に提出していなくても、2024年2月3日から2024年11月30日までの期間に簡易課税制度を適用することは可能でしょうか?
適応期間は登記日から決算月までの期間として考える事は可能でしょうか??
よろしくお願いいたします
税理士の回答

他に納税義務の免除の特例を受けないという前提でですが。
設立日から簡易課税で申告したいということでしたら、
その課税期間中に課税事業者選択届出書と簡易課税制度選択届出書を提出すれば大丈夫です。
個人的には課税事業者選択届出書を提出せずにインボイス登録日からの課税でいいのではないかと思いますが。
本投稿は、2024年09月25日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。