会社設立費用の司法書士への支払について
個人として会社設立をする際の司法書士への支払について教えていただけますか。
司法書士からの請求書に源泉所得税額が記載され、その源泉所得税額を差し引いた金額で請求されています(振込先は個人の司法書士の名義です)。
会社設立日前までに支払う場合は源泉所得税の支払は不要となり、会社設立日以降に支払う場合は源泉所得税の支払が発生する、で正しいでしょうか。個人で支払うか法人で支払うかにより、源泉所得税の支払義務が変わるという認識でおりますが、教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①源泉所得税の支払義務について:
司法書士への報酬を支払う際は、所得税および復興特別所得税を源泉徴収する義務があります。これは基本的に法人でも個人でも適用されます。ただし、個人が司法書士に対して個人の用途で支払う場合には、特定のケースを除き源泉徴収は必要ありません。
②支払のタイミング(会社設立日前後)について:
会社設立日前後で源泉徴収義務が変わることはありません。設立日による違いは関係がなく、支払いを行う段階で、司法書士への報酬は基本的に源泉徴収の対象となります。
③個人と法人の違い
法人は、支払いの際に源泉徴収を行う義務があります。
個人が事業として司法書士に報酬を支払う場合には源泉徴収が必要ですが、個人的な支出として支払う場合、労務関係でないケースにおいては、通常は源泉徴収の義務は生じません(例:単発の相談料等)。
会社設立日前後で源泉徴収義務が変わることはないのですね。
とても丁寧なご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月27日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。