合同会社設立にあたり、資本金払込後、口座からの引き出し(弁護士費用、必要経費など)引き出し
合同会社の設立のため、登記に必要な「資本金の払込」を行政書士の指導のもと行いました。
通帳などコピーして、払込証明書は完成していますが、この資本金を払い込んだ口座から「弁護士相談料(法人設立のための)」と「看板製作費用」「会議費」などで引き出しして使用することは問題ないでしょうか?
昔は、商業登記簿謄本ができるまで、口座から引きだしてはならないと聞きましたが・・今は、どうなんでしょうか?行政書士に聞いたのですが、返事がございません。(口座が赤字はまずいとは言われましたがそれはないです)資本金は1万円ですので微々たるものですが。
よろしくご指導お願い申し上げます。
税理士の回答

旧商法の時は、銀行に資本金を預け入れた後は設立登記が完了するまでは、資本金(払込金)を引き出すことはできませんでした。しかし、新会社法になってからは、このような不都合はなく、すぐに引き出して会社設立のための費用(創立費等)として使えるようになりました。
実務的には、通帳に発起人(振込み人)からの振込の記載があって資本金相当の残高がある段階でその通帳のコピーをとっておけば、その後に引き出しても問題にはならないと考えます。
ただし、引き出した金額はすべて会社の経理処理に反映するようお願いします。
本投稿は、2015年08月07日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。