副業で株式投資をしている場合の開業届について
質問失礼します。
現在会社員として収入があります。
2~3年ほど前から株式投資(信用取引)をしており、年間300万前後の利益があります。
個人事業主として開業し、今後も株式投資を行っていきたいのですが、事業所得として認められない場合は開業は認められないものてしょうか?
その場合、他の事業をする名目で開業し、株式投資(信用取引)で出た利益で確定申告することは可能でしょうか。
自分なりに勉強してますが、無知なところもあり、今回質問させて頂きました。
ご教示いただきたく存じます。
宜しくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
開業届は、事業所得の場合だけ提出が認められます。
早々に回答ありがとうございます。
この場合、事業所得として認められるのは厳しいでしょうか。

出澤信男
個人で株式取引を行った場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。 株式譲渡が事業規模に該当すると認められる場合には、事業所得として課税されることもある思います。最終的には、所轄の税務署の判断になると思われます。
回答ありがとうございます。
信用取引等の方法による上場株式等の譲渡など所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得となると思いますが、この場合でも事業規模に該当しないと認められないでしょうか。

出澤信男
その場合でも事業規模に該当しないと認められないと思います。
本投稿は、2024年10月11日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。