契約書のない自家用車の業務転用について
3年前に新車で購入した自家用車を、事業立ち上げに伴い業務用として固定資産に登録しようと思います。
購入した際の契約書がなく、ローン返済の契約書だけ残っているのですが、このような場合でもローン借入額を購入額として固定資産に登録できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
ローン返済の契約書に記載されている借入額が実際の購入価格として合理的であれば、その金額を元に自家用車を固定資産として登録することは可能です。ただし、その場合、ローン契約書が購入の際の総額及び購入した日付などの情報を証明できるものである必要があります。また、正常な会計処理を行うために、これを裏付ける他の資料があると望ましいでしょう(例:ディーラーからの納品書または領収書)。
固定資産登録には自動車の所有を証明する書類と取得価額の正確な確認が必要です。購入時の契約書がないことから、ローン契約書以外にも、車両の購入に関する他の書類や金額が正確であることを示す証明があると、会計上や税務上のトラブルを未然に防ぐことができます。また、税理士と相談し確認を取ることで、安心して事業用資産として計上できます。
本投稿は、2024年10月25日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。