親名義で個人事業主を設立したい。
現在私は、副業禁止の仕事をしております。
嫁と母親を扶養しており、嫁はパートなので103万の壁等もあり、収入を増やすことができない為、無職である母親の名義で植物販売の個人事業主の開業を考えております。
そこで何点か質問があります。
質問1
メルカリなどのネット販売を考えているのですが、もしこの事業が公的に問題がなくできるのであれば、メルカリ等のアカウントは母親名義のアカウントを使用した方がいいのか?
質問2
事業の利益は、母親名義の口座に入金すると思いますが、その利益を年110万まで私の口座に送金し、贈与税がかからないように毎年110万以下なら送金しても問題がないか(諸々の課税等がないか)
質問3
もし、この事業の収益を母親口座から抜いてもらって現金で母親から貰ったとき、私の収入が増加するので、源泉徴収票などに反映されて、会社に見つかったりしないのか、私が課税対象になったりするのか?
質問4
このような質問は税理士事務所に相談できるのか?相談場所を教えて頂きたいです。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
質問1
母親名義のアカウントの運用を質問者様がすることの是非についてはメルカリの利用規則等に準じて判断されることですので、運営に問い合わせてみてくだださい。
質問2
所得税には実質所得者課税という考え方があります。これはどのような名義であっても、その所得を実質的に享受している者に対して所得税を課税するというものです。したがって、扶養を維持するために母親を経由していると判断されれば、当然に質問者様の所得と認定されることになりますのでご注意ください。また、その場合には確定申告を要することになります。
質問3
源泉徴収票はお勤めの会社が質問者様に対して支払った給与について、年末調整を行った後に配布するものです。したがって、副業収入は源泉徴収票には反映されません。
質問4
税理士は税理士法や各種税法に基づいて中立的な立場から納税者に対して申告・納税のお手伝いや税務相談に応じることが可能です。しかし、その目的が過度な節税・脱税である場合には、相談等に応じることはできかねます。この時期であればまだ税務署は混みあっていませんので、まずは税務署の窓口に相談されるのが良いでしょう。
本投稿は、2024年11月18日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。