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出資者への業務委託(外注)について

友人とA社という法人を立ち上げました。立ち上げた当初は私も友人も会社勤めをしていましたので出資者という形にし、代表取締役も知人の名前で登記しております。

私も友人も退職しましたが、A社に所属するのではなくて個人事業主として

A社から外注という形で仕事を請けることは何か問題がありますでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

A社から外注という形で仕事を受けることに問題があるかという質問ですが、なぜそのような形態を取るのか、税務署から問い合わせを受けるリスクはございます。お互い共同出資をしているのであれば、お二人とも法人の役員とし、役員報酬をうけ、必要な経費(領収書)を法人で計上するのが一番良いかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月12日 04時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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