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法人税節税

実際には事業所とはしていない自宅を会社兼自宅として経費に算入した場合、罪になりますか?逮捕ということもありえますか?

税理士の回答

事業に関係のない経費を損金として処理して申告していた場合には、それは損金として認められないため、後日、追加の税金を支払うことになります。
仮装隠ぺい行為があった場合には重い加算金が課されますが、逮捕されることまではありません。

本投稿は、2018年03月23日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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