実質1人の法人における、社長自身のお給料の証明について
設立したばかりの実質1人の法人(株式会社)(ほか名目上の親族役員1人)を持っています。
ただ資金的に余裕がないので、給料を支払うという状況にはありません。
ですが、将来的には各種証明の為、給料を払えるようにしたいと思います。
例えば、「給料が少ない」事が真実であることを証明する事で、健康保険や年金の支払い金額も減らせるのではないかと考えています。(←素人判断の為、イマイチ確証はありませんが…。)
この場合、給料の証明や支払いの手続きは、税理士(それとも別の士業の方?)の先生へご依頼すればいいのでしょうか?
また社長1人にのみ、給料を支払う事は可能なのでしょうか?
名目役員が、(悪い意味ではなく)何もしていない等の為です。
また税理士の方へはおいくらくらいの費用がかかるのでしょうか?
加えて、例えば1年間のみ税理士の先生に依頼するだとか、限定的にはできるものでしょうか?
また給料の支払いを、月払いではなく、年払いだとかも可能でしょうか?
継続的に先生に依頼するのは金額によっては厳しい為、そういった給料の支払いができたらなぁと、考えています。
また給料の支払いの金額に、下限はあるのでしょうか?
例えば、極端ですが、「1年間の給料は1万円でした」というような事は可能なのでしょうか?
ご教授お願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
給料の支払については、納税証明書を取ることで対応できると思います。
ただし、他にお勤めしていてそこから給料が出ているような場合、すべての所得が反映されますので、ご留意ください。
取り方は「納税証明書」と検索すれば出てきます。
会社役員への報酬の支払は任意に決めることができます。
支払い方も任意に決めることができます。
ただし、役員報酬(社長給料等)は会社として決めた証拠を残しておく必要がありますので、株主総会議事録等へ記録しておくべきでしょう。
1人会社ですと当然、自分の意思でいつでも株主総会を開くことができますので、社長1人だけの会社ですと自分が決めたことで会社として重要な事項は株主総会議事録に残しておくとよいと思います。決算の承認など株主総会決議が必要なものもありますので。
税務上は決めた額(例えば、月10万円と会社で決めれば月10万円)をきっちり役員報酬として支払うことが求められますので、ご注意ください。また、年俸制とするなら事前に税務署への届出も必要です。
税務では、役員報酬は会社として決めたとおりの金額・支払い方以外は税務上の経費としないというのが基本的スタンスです。
なお、税理士報酬ですが、現在は報酬額は自由化されていますので、どれくらいという金額は各税理士によってまちまちだと思います。
したがって、どれだけのサービスを希望し、予算がどれだけあるかを明確にした上で、ご自身にあった税理士にお願いするのがよいのではないでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
迅速なご回答ありがとうございました。
また細かくお教え頂き、大変参考になりました。
本投稿は、2018年03月26日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。