税理士ドットコム - [会社設立]個人契約の生命保険を法人名義に変更する場合の注意点 - 保険内容を確認する必要はありますが、解約返戻金...
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個人契約の生命保険を法人名義に変更する場合の注意点

現在、個人事業主ですが、合同会社の設立を検討しています。
その際、個人で契約中の生命保険の契約者を法人に名義変更する事を考えています。
契約者、被保険者は私自身です。また、数年前に契約者貸付金を利用しており、毎年1回利息のみ(8万円程度)返済しています。
利息の返済を法人が行うと、個人への贈与になるのでしょうか。
また、どういったことに注意が必要でしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

保険内容を確認する必要はありますが、
解約返戻金があるタイプなら、通常解約返戻金相当額で個人→法人に保険契約を譲り渡します。(無償で渡すケースもありますが)
契約者も変わりますので契約者貸付金も法人が引き継ぐことになると思います。このあたりは保険会社にご確認下さい。

ご回答いただきありがとうございました。契約者貸付金の取り扱いについて、保険会社に確認したところ、法人が引き継ぐとのことでした。

本投稿は、2018年04月04日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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