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特定新規設立法人の設立初年度の簡易課税の届出について

特定新規設立法人に該当し、一期目から消費税の納税義務があります。

一期目に、高額特定資産購入の予定がありますが、
簡易課税の届出を出すことはできるのでしょうか?

高額特定資産を購入すると簡易課税の届出を出せないと聞きましたが
一期目についても同様ですか?

税理士の回答

簡易課税の届出が制限されるのは高額特定資産を購入した期に原則課税の適用を受ける場合の翌期以降となります。
ですので一期目に高額特定資産購入の予定があったとしても、簡易課税の届出を出すことは可能です。

本投稿は、2025年03月05日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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