法人設立前に個人名で支払った手付金の扱いについて
不動産購入にあたり、合同会社を設立しました。当該不動産について、
・法人設立の前月に個人名で売買契約・手付金支払い
・法人設立の翌月に法人名義で決済・引渡し
・手付金は決済時に売買代金に充当
としています。
この時、法人設立前に個人名で支払った手付金について、法人側でどのような仕訳とすべきかアドバイスを頂ければ幸いです。
なお売買契約時に、当該不動産は新設法人にて決済・取得することを売主に承諾いただいており、決済時に買主変更の覚書を結ぶ予定です。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
契約書と謄本はどうなっていますか。
謄本が法人名義なら、何も問題はないが。と、思います。
コメントありがとうございます。
契約書は個人名で締結済です。決済時に買主変更の覚書を結んで、謄本は法人名義となる予定です。
契約時に手付金を払っており、その領収書が個人名かつ日付も会社設立前となっているため、法人での経費処理を知りたくご質問しました。

竹中公剛
契約書は個人名で締結済です。決済時に買主変更の覚書を結んで、謄本は法人名義となる予定です。
上記ならすべてが法人処理でよいでしょう。
個人で支払ったものは、個人へそのまま返金ください。
契約時に手付金を払っており、その領収書が個人名かつ日付も会社設立前となっているため、法人での経費処理を知りたくご質問しました。
領収書はできるなら、差し替えていただいたほうが将来のためと考えますが、それくらいでしょう。
ありがとうございます。
手付金分を個人へ返金しますと、会社から個人へお金が出ていく形になりますが、仕訳としては以下の形で問題ないでしょうか。
日付 借方/貸方
会社設立日 前払金/役員借入金
個人へ返金日 役員借入金/普通預金

竹中公剛
会社設立日 前払金/役員借入金・・・摘要欄に個人から支払い分00月00日
資産***前払い金***
現金預金***
個人へ返金日 役員借入金/普通預金
となるのでは。
大変よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月30日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。