マイクロ法人を設立する際に、小学生の塾と中学生の塾は、別業種と認めてもらえるでしょうか
現在、個人事業主として、小学生・中学生向けの集団指導の学習塾を開いています。
小学生向けの集団指導をマイクロ法人として切り離し、中学生向けの集団指導は個人事業として継続することは可能でしょうか。つまり、税務署に別業種として認めてもらえるでしょうか。
同じ部屋ではありますが、指導内容や教材・授業時間帯が異なるという建前は言えると思います。また、同一ウェブサイト上であっても、小学生コースと中学生コースを別ページにすることで、別業種であるという主張の補強になるでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
まず記載が可能であっても、分ける人は少ないでしょう。
不自然です。
よくいろんな方とそうだください。
ご回答ありがとうございます、参考にいたします。
本投稿は、2025年04月03日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。