法人登記場所とは異なる自宅で仕事をしています。この場合自宅家賃を会社の経費にできますか?
システムエンジニアで、主に自宅で作業をしております。
この度個人事業主から法人成りすることになりました。
■現在
事業所:自宅(賃貸住居)
作業場所:自宅、面積按分で経費計上
■法人化後
法人登記場所:自宅とは異なるレンタルオフィス
作業場所:自宅(賃貸住居)
この場合、自宅の家賃を会社の経費として計上することは可能でしょうか?
法人契約で社宅にすることも考えておりますが、それが出来なかった場合の仮定でアドバイスいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
法人契約で社宅にすることも考えておりますが、
上記をしたとしても、社員からは、家賃をいただく必要がある。
作業場所:自宅(賃貸住居)
上記を転貸借するしかないが、転貸借の部分は、仕事で使用する部分のみと考える。
転貸借なので、大家に了解をとる必要がある。

米森まつ美
社宅の場合、通常は「賃貸料相当額」を本人から徴収した場合「経済的利益」がないとされ、給与課税の対象にはなりません。
※賃貸料相当額とは、家賃の額とは違い、計算すると少ない金額になります。
また、一般従業員と役員では計算式が異なります。
しかし、この「経済的利益」の考え方は、会社都合のために社宅に住む場合などに対して課税の対象とはしないとする取扱いのため、ご自身で借りている賃貸物件の契約を法人契約にした場合は、対象外と考えらえています。
そのため、仮に会社が家賃を負担した場合で、定めた役員報酬額の上乗せとなりますので、当該家賃の額は「過大役員報酬」となります。
過大役員報酬の場合は、会社は損金不算入(税務上の経費にならない)にはなりません。
なお、会社設立に際し、役員報酬をまだ決めていない場合は、当該家賃にかかる経済的利益に対しても支給する旨を定めた場合は、「過大役員報酬」にはなりません。
しかし、いずれの場合であっても当該家賃(軽座的利益)は給与所得としての課税の対象となります。
そこで、社宅制度を考えており、全額会社の損金とし、かつ、給与所得としての課税の対象外とするには、別途他の物件・・・例えば会社登記の近隣物件を法人契約し、そこに引っ越しを行い、賃貸料相当額を貴方が負担する必要があります。
賃貸料相当額の計算は、従業員と役員の場合で計算式が異なります
国税庁HPから参考箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

米森まつ美
長くなりましたので分けさせていただきます。
社宅の一部を「業務用」に使用しているときは、賃貸料相当額の70%以上に相当する金額を、役員が負担すれば「経済的利益」はないことになります。
なお賃貸契約が、「居住用」の場合は、大家さんやマンションの場合はマンションの管理組合の確認が必要になります
源泉徴収のあらまし
23枚目(P35) の 「D」の「(A)」をご覧ください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/04.pdf
なお、「経済的利益(現物給与)」の考え方は
11枚目(P22)~掲載されています
お2人ともご回答ありがとうございました。
特に米森先生には詳細にアドバイスいただきましたのでベストアンサーとさせていただきましたm(_ _)m
役員報酬もまだ決めていない状態ですので、ご案内いただいた資料を読んでよくよく検討させていただきたいと思います。ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
なお、個人契約の家賃を会社が支払った場合は、固定資産税評価額などから計算した「賃貸料相当額」ではなく、「家賃の額」が役員報酬の額となりますのでご注意ください・
本投稿は、2025年04月09日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。