個人事業主は夫の扶養に入れますか?
個人事業主として開業届を提出予定の者です。現在夫(年間所得合計額1000万以上)の扶養に入っておりますが、開業後、社会保険の扶養に入ることは可能でしょうか。
またこの場合、所得税法上の扶養に入る要件は関係ないものと考え、個人事業主ではなく最初から法人設立した方がよろしいのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
社会保険の扶養については、社会保険労務士に確認された方が良いと思います。なお、個人事業主か法人かは所得金額に大小で判断するものと考えます。
本投稿は、2025年08月01日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。