法人の繰延資産の償却について
この度、法人成りを考えているのですが、
開業費・創立費にあたる繰延資産が20万円以上になる場合、
償却方法としては「任意償却」になるという認識でよろしいのでしょうか?
サイトによっては「均等償却」も選べると書いてあるのですが・・・
償却方法を選べたとして、「均等償却」を選択するメリットってあるのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
開業費・創立費について60か月の均等償却あるいは任意償却を選択することができます。
60か月の均等償却を選択するメリットは全くなく、所得が出ている場合には支出時に全額償却、所得が出ている時には償却を行わないという様に納税者が償却額を調整できる方式(任意償却)の方がメリットがあると考えます。

法人税法上の繰延資産の償却は任意償却になります。
均等償却を選択するメリットは毎期償却費を均等化するという点になると思いますが、実務上は任意償却がほとんどかと思います。

均等償却のメリットは、毎期定額になるため、損益計算書の利益に対する影響が少ないということでしょう。
設立年も第二期も同様の収益状態であった場合、設立年度に全額償却すると、設立年の利益が少なくなりますが、第二期目にその分の利益があがります。
そういった意味で、均等償却にすると(5年だけですが)、そういった波はなくなりますね。
ただ、実務的には任意償却の方が、都合の良いタイミングで
損金にできるので、多くの法人が任意償却を選択しています。
本投稿は、2018年05月02日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。