合同会社設立後の社会保険加入
令和7年5月末に合同会社を設立しましたが、事業の準備があったり、市役所から指定を受ける必要のある事業のため、事業開始が9月1日からとなります。それに合わせ役員報酬の発生も9月1日からと決めていましたが、社会保険の加入は5月末から遡る必要はありますか?5月から8月までの役員報酬はなしだったのですが。
税理士の回答

平塚充孝
令和7年9月1日からの社会保険加入で問題ありません。
社会保険の加入義務は、法人が設立された以降、事業実態が発生した時点で生じます。
今回のケースでは事業開始が9月1日ですので、それ以降に年金事務所に届出を提出すれば良いでしょう。

会社設立後3か月以内に役員報酬は開始する必要がありますので、
社会保険としては問題ないですが、
役員報酬が否認される可能性があります。
【結論】
合同会社を設立した時点(令和7年5月末)から、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が発生します。
役員報酬が9月からであっても、代表社員として在籍している限り、設立日に遡って社会保険に加入する必要があるのが原則です。
【詳細】
(1)社会保険の加入義務
・法人は設立と同時に「強制適用事業所」となります。
・従業員がいなくても、代表社員(役員)は原則として被保険者となります。
・したがって、合同会社を設立した令和7年5月末から加入義務が発生することになります。
(2)役員報酬がない場合の扱い
・役員報酬が発生していない期間でも、代表社員として職務に従事している場合は加入対象となります。
・報酬がゼロの場合でも、社会保険料は標準報酬月額の「最低等級」が適用されます。
(3)遡及加入の必要性
・設立時に加入手続きをしていなかった場合、原則として設立日に遡って加入手続きを行います。
・この場合、5月末からの未納期間分について、法人・個人それぞれが負担する保険料をまとめて納付することになります。
(4)税務上の扱い
・法人が負担した社会保険料は損金(経費)として処理できます。
・個人が負担した社会保険料は「社会保険料控除」として所得税の計算上控除可能です。
【まとめ】
・原則:5月末の設立時点から社会保険に加入する必要あり
・報酬ゼロでも最低等級で社会保険料が発生
・未手続きの場合は遡及して保険料を納付
・法人は損金算入、個人は所得控除の対象
本投稿は、2025年09月02日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。