個人事業主の夫から合同会社代表の妻への外注費の支払いについて
夫が個人事業を営んでおり、現在は妻の私が事業専従者として経理関係の仕事をしています。
もし妻が、記帳代行などの業務を中心とした合同会社を設立し、一人社長の法人の代表者となった場合、夫の個人事業の経理を代行し法人の売上として夫に請求することは可能でしょうか。
また、取引先が夫の個人事業のみでは、問題があるでしょうか。
現在は妻の出勤時間は決まっておらず、他の従業員もいません。法人設立後は、記帳代行、伝票整理、ファイリングなど細かく分けて料金表を作り、他の事業者様からの依頼があれば受ける予定です。
ご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答

増井誠剛
妻が合同会社を設立し、夫の個人事業に対して記帳代行等を法人として請求すること自体は法的に可能です。ただし実態として、夫婦間の経理業務を専従者給与から法人への外注費に切り替える形となるため、税務上は「経費性」が厳しく問われます。特に取引先が夫のみで売上の大半を占める場合、形式的な法人化と見なされ、経費算入を否認されるリスクが残ります。他の顧客からも受注実績を作り、法人として独立した事業性を明確にすることが重要です。料金表や契約書の整備、実際の振込記録を伴ったやり取りを行えば、取引の実態を裏付ける証跡として有効になります。
本投稿は、2025年09月30日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。