法人成り 売買契約時の処理後の注意点について
個人事業主から法人成りで棚卸資産を売買契約後、双方で注意するべき内容を教えてください。
①個人事業主側
売上(事業所得)として仕訳する為、税金が発生するという認識で良いでしょうか。個人事業主の際はインボイス事業者登録はしておりません。
②法人側
仕入として仕訳する為、個人事業主側に現金等にて支払いが発生するという認識で良いでしょうか。手元に資金が無い場合、未払金として一時的に仕訳となりますが、法人側では帳簿上、負債となった場合、帳簿上は好ましくないとの認識で宜しいでしょうか。
お忙しい中恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
税理士の回答
①当該棚卸資産を簿価より高く販売すれば、売上から売上原価を差し引いた金額はプラスとなり、所得が発生するため、所得税等は発生すると思われますが、簿価と同等の金額か簿価より安く販売する場合は、売上から売上原価を差し引いた金額はゼロかマイナスとなり、所得が発生しないため、所得税等は発生しないと思われます。
②法人に棚卸資産を購入する資金がない場合は、未払金や役員借入金などが発生することになりますが、それはやむを得ないものと思われます。役員からの借入金や未払金があることのみをもって問題だ、ということにはならないと思われます。
毎月役員(=貴殿)に返済していくなどの方法が考えられます。
大変に分かりやすいです。大変にありがとうございます!
本投稿は、2025年10月16日 04時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。